@article{oai:takushoku-u.repo.nii.ac.jp:02000119, author = {土屋, 志穂 and Tsuchiya, Shiho}, issue = {2}, journal = {拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究, The review of Takushoku University : Politics, economics and law}, month = {Mar}, note = {国際司法裁判所(以下,ICJ)は2001年のラグラン事件で,領事関係条約36条の領事通報権は個人が国際法上保障される権利であると判事した。その後,2019年のジャダヴ事件では,その権利救済において人権の原則に基づく実効性が要求される可能性を示した。本稿は,ラグラン事件を契機として,ICJで争われた領事関係条約36条の権利に関する事件の分析を軸として,個人が有する国際法上の権利に関して,当該権利の性質,国家の義務との関係,人権としての性質とその意義に焦点を当てる。 ICJは国家間の争訟事件のみを扱う裁判所である。ICJにおいて個人の権利が紛争の主題となるとき,個人の権利は国籍国による外交的保護として取り上げられる。しかし,ICJにおいて取り上げられている個人の国際法上の権利を人権であるとまでいうことができるのか。本稿では,この問いに肯定の評価を与える場合,その権利の性質はICJが強調する国内での再審の「実効性」に表れるが,接受国の領域主権と人権としての派遣国国民の権利のバランスを考慮しつつ,接受国が領事援助に関する助言を与えることが領事関係条約上の義務の切り下げの制限や接受国の義務に対する裁量性の制限に働きうるのではないかと分析する。}, pages = {43--70}, title = {領事関係条約36条の個人の権利の性質に関する研究 ―ジャダヴ事件の評価を中心に―}, volume = {26}, year = {2024}, yomi = {ツチヤ, シホ} }